鬼畜の所業に対する疑問

畜生にもおとる行為をしていたとされる病院鬼畜の所業に対する疑問がうかぶ。

  1. 12週以上の胎児にも鬼畜の所業をしていたとするなら、死体遺棄罪に問われないのか?
  2. 廃棄物処理法違反の場合、医師そのものを罰する規則はないのか?

またも起こってからでないと法律が改正されない事態がおきた。このまま特例事項として法改正せずに放置するか、改正へ導かれていくのか、注目したい。もう一つは、この種の事件が起きるたびに言われる「氷山の一角」という言葉。今回も使われているけど、実態はどうなのだろう?

なぜこんなことが起きるのだろうか?

医療用廃棄物の処理代は高いからなんて理由だけなのだろうか? 様々な疑問が浮かぶ。

追伸

ひょっとすると穿った見方をすれば、収入と税金の問題もあるのか?「中絶」は、その事情から「領収書いらず、現金収入」の性格をもっている。税務調査でも調査対象ですしね。ということは、税金に結びつけて考えると…?