立花隆先生が何か意図があってアジテーションしてそうなんだが

第44回 今どきナンセンスな公職選挙法 ネットは解禁でなく義務化せよ – nikkeibp.jp – 立花隆の「メディア ソシオ-ポリティクス」

それとともに、各候補者には、10メガバイトくらいのホームページ開設スペースを与えて、そこを自由に使わせ、書き替え更新も自由にして、選挙運動をサイバースペース中心にしたほうがいいくらいだ。そうすれば、あの日常三次元空間を流して歩く各候補者たちの大型マイクによる選挙騒音の日々から少しでも逃げられるというものだ。(中略)政治の情報化に適応できない政治家は、なるべく早くこの社会から退場していただいたほうが日本の社会のためになる。政治家(公職選挙候補者)のホームページ開設とその一定の割合での絶えざる更新などは、法律で義務づけしてしまえばよいのである。

久しぶりに頭にきた(-_-メ)

言論の自由が保証されているジャーナリストの一番先端の位置に立っている人が、書く内容だろうか。愚昧の僕は、正直、「頭のよい人はある種の正論を述べる」と盲信してしまう。これは、先鋭化した発言によるアジテーションのひとつかな。何か意図があるのかと勘ぐらずにいられない。

僕も、選挙運動のネット解禁には賛成だ。はやく公職選挙法が改正されるように望んでいる。

しかし、義務化というのはいかがなものか。これは、候補者と有権者の双方を愚弄していないか。

まず、候補者から考えてみよう。公職選挙法が改正されて、候補者に"手段の選択肢"を与えるのは重ねて賛成だ。自分の政治情報を発言する場として、ネットを活用するのかどうかは、候補者が自分の信念と戦略にもとづいて判断すればよいのだから。

とまれ、義務化するというのは、「ネットで発言しない候補者の自由」を奪いかねないか。ならば、「選挙カーじゃ、名前しか連呼できない」迷信を生んでいる公職選挙法第201条の関連項目をわかりやすく改正してはどうかな(*1)。

さらに、「政策を訴えるより名前を連呼するほうが効果的だ」なんて土壌を育てた候補者と有権者のメンタリティの「改革」が必要だろうと思う。

官僚と政治家を批判すればよい、転じれば、安易なポピュリズムに陥りかねない立花隆先生の発言に辟易する。

次に、有権者にとってはどうか。有権者の中には、「ネットに接続しない人」がいる。これは、インフラ整備の問題が残っていたり、信条的理由によるものだ。

選挙中の政治活動がネットで解禁されない理由に、インフラが整備されていない点を総務省が挙げるのは、理解できる。お年寄りやハンディキャップの方などもいるわけだし。だからといって、ネットを排除するのは、どうかという意見が、ネット解禁運動!?を下支えしている。

しかし、この問題については、僕自身はあまり重要視していない。むしろ、義務化によって危惧するのは、「政治情報の同質化」だ。

現在、ネット上で政策提言や政治情報を発信している政治家がたくさんいる。ただし、その内容を本人が書いたかまでは、僕には検証できない。それでも、マスメディアによって報道されているものとは、「違う質」の情報であると受け取れる。

そんな状況下で義務化されると、秘書や第三者が文字どおり「義務的に」更新する可能性がある。そして、それによって、今の「違う質」が、玉石混淆の「石」になる割合が増えるのではないかな。

瑣末な批判だと承知で苦言を呈するなら、「10メガバイトくらいのホームページ開設スペースを与えて」自体がナンセンスだ。というのも、10MB程度の情報量など、たかがしれている。ましてや、音声で訴えようとするなら、更新すらできない。

つまり、「その程度の基本情報すら収集していない無知」さ加減を知ってほしい。そして、その無知で「ネット至上主義」的主張を展開してほしくない。

僕は、仕事がらネットに接しない日は一日もない。むしろどっぷり浸かっている。 そんな僕は、「なんでもかんでもネットだ」みたいな意見を読むと虫唾が走る。

自分の選挙区以外の人にも政治理念や活動状況、この国をどうしていけばいいのか、広く意見を聞きたい、また主張したいと思う候補者が、ネット上で、「自分の言葉」を書き、音声で伝えれば良いだけじゃないのか。

別にそこまでしなくても、選挙公報や自分たちが制作した紙媒体と街頭演説で、まずは自分の選挙区の人に伝えたいと思っている候補者は、ネットを利用しなくてもよいんでは。

ネットは手段だし、それをどう使うかなんて、候補者の判断の裁量にまかせればいい。そして、誰を選ぶのかも有権者の自由なわけで。何も、10MBバイトのサイトを一定期間更新している人だけから選ぶ必要なんてナイ。

もっとノーガキをたれれば、あと数年もすると、PCで接続するネットなんてほんの一部になるネット、ユビキタスネットワーク社会になるんだから、そうなれば、HPだけでなく、ケータイやMP3プレイヤーで候補者の肉声が聞けるし、ポータブルゲーム機で映像にもアクセスできる。

喫茶店に"端末"をおけば、おじいちゃんやおばあちゃんが、お茶をのみながら井戸端会議がてらに見聞できる。

立花隆先生ほどの人が、おなじ「ネットと選挙」をテーマにするなら、

  • 最新技術のネットと選挙のあり方-可能なかぎりデジタルディバイドを生まずに、PC以外にも普及できるネット-
  • 国民はどの方法で積極的に政治情報を取得していくか
  • 候補者と有権者が、「政治の知」を集積していくのか

語ってほしいとワガママを言いたいけど。

まぁ、先生のことだから、何かよほどの意図があって、今回のコラムを執筆されたのだろうと思うけど、おもわずそのアジテーションに脊髄的反射してしまったorz

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*1

(連呼行為等の禁止)

第201条の13 政党その他の政治活動を行う団体は、各選挙につき、その選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に限り、政治活動のため、次の各号に掲げる行為をすることができない。

ただし、第1号の連呼行為については、この章の規定による政談演説会の会場及び街頭政談演説の場所においてする場合並びに午前8時から午後8時までの間に限り、この章の規定により政策の普及宣伝及び演説の告知のために使用される自動車の上においてする場合並びに第3号の文書図画の頒布については、この章の規定による政談演説会の会場においてする場合は、この限りでない。

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