戦後初の立法不作為による国家賠償命令

YOMIURI ONLINE: 在外邦人の選挙権制限、最高裁が違憲判決

海外に住む日本人の選挙権を制限している公職選挙法の規定が「普通選挙を保障した憲法に反する」として、在外邦人ら13人が、国を相手に選挙権があることの確認や1人当たり5万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が14日、最高裁大法廷(裁判長・町田顕長官)であった。

今回の総選挙関連ブログでものぼっていた話題。ブロガーには、海外滞在者の方も多く、選挙権が制限されている現公職選挙法に様々な論点を提示していた。

門外漢の僕には、法学的にどう画期的なのか皆目わからないけど、今後与えるであろう影響は、だいたい皮膚感覚的にわかる。

ネット選挙もふまえて、大幅な見直し(改正)が迫られるのだろうね。

最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは、2002年の郵便法を巡る違憲判決以来、7件目。立法不作為(怠慢)による国家賠償を最高裁が命じたのは戦後初。国は次回の国政選挙までに公選法改正を迫られることになり、今後の憲法訴訟と選挙制度の双方に多大な影響を与えそうだ。