畜生にもおとる行為をしていたとされる病院。鬼畜の所業に対する疑問がうかぶ。
- 12週以上の胎児にも鬼畜の所業をしていたとするなら、死体遺棄罪に問われないのか?
- 廃棄物処理法違反の場合、医師そのものを罰する規則はないのか?
またも起こってからでないと法律が改正されない事態がおきた。このまま特例事項として法改正せずに放置するか、改正へ導かれていくのか、注目したい。もう一つは、この種の事件が起きるたびに言われる「氷山の一角」という言葉。今回も使われているけど、実態はどうなのだろう?
なぜこんなことが起きるのだろうか?
医療用廃棄物の処理代は高いからなんて理由だけなのだろうか? 様々な疑問が浮かぶ。
追伸
ひょっとすると穿った見方をすれば、収入と税金の問題もあるのか?「中絶」は、その事情から「領収書いらず、現金収入」の性格をもっている。税務調査でも調査対象ですしね。ということは、税金に結びつけて考えると…?
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